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竜巻での住宅被害は火災保険で補償されるの?|北九州雨漏り専門店㈱トラストホーム

北九州市にお住まいの皆さまこんにちは。
雨漏りSTOP専門店㈱トラストホームです。
今回は、竜巻の住宅被害は火災保険で補償されのか?についてご紹介します。

竜巻

米国では頻繁に発生する竜巻ですが、日本でも毎年のように発生しているのをご存知でしょうか?2022年5月25日に福島県で発生した竜巻で強風に煽られた車が転倒転倒したり、屋根瓦が飛ばされる被害出ており、2019年10月には千葉県で建物被害は全・半壊れ、一部破損を合わせて80棟、2013年9月には埼玉県でも竜巻が発生し全壊32棟・半壊215棟という多くの被害が出ています。竜巻は夏から秋にかけて発生しやすく、台風などと一緒に発生しやすい竜巻は甚大な被害を及ぼす危険性があります。もし自分の住んでいる住宅が竜巻の被害に遭った場合、火災保険で補償されるのでしょうか?

 

竜巻での住宅被害は火災保険の補償を受けられます

自然災害

火災保険と聞くと火災での被害時のみ適用できる保険と思いがちですが、火災保険はさまざまな自然災害による住宅の損害を補償してくれる総合的な保険です。火災保険の補償範囲の一つに【風災】による被害にも対応しています。ご自身の火災保険の契約内容に【風災】の補償をつけていれば竜巻被害による住宅の損害を補償してもらうことができます。

 

竜巻での住宅被害で補償を受けられるケース

選択肢 悩む

竜巻で住宅被害に遭った場合、火災保険の【風災】の補償を受けられるケースを見ていきましょう。

  1. 竜巻で飛ばされてきた物が住宅に衝突し屋根や壁が破損した
  2. 竜巻による強風で屋根瓦が飛ばされた・破損した
  3. 竜巻で窓ガラスが割れ、室内に雨が入り込み家電製品の故障した

上記の被害の場合は火災保険の【風災】で補償を受けることができます。
しかし、風災の補償を受けられない場合もあります。例えば既に瓦屋根が破損していて修理が必要なのに放置をしていた場合などは自己責任になるため、火災保険は適用できません。事前に修理をしておけば、竜巻で瓦が飛ばれることはなかったと判断されてしまいます。

竜巻の被害で支払われる保険金の額

お金

風災で補償される保険金はどのぐらい受け取れるのでしょうか?
火災保険で支払われる保険金の算出方法には契約時に選ぶことができます。新しく火災保険を契約する場合は「新価」が選択されていることが多いです。

時価と新価(保険金の算出方法)

「新価」とは、被害を受けた住宅を建て直したり、破損した家財を買い替える時に必要な金額です。保険金の算出方法に【新価】を選んでおくと、竜巻などの損害を補うのに必要な金額を受け取ることができます。

「時価」とは、新価から経年劣化などにより価値が下がった分を差し引いて算出する方法です。例えば3,000万円の価値がある建物が10年経過し、経年劣化などで価値が500万円減った状態で竜巻の被害で全壊(ぜんかい)した場合、時価で受け取れる保険金は「3,000万円-500万円=2,500万円」となります。つまり、時価での算出方法の場合、3,000万円だった価値と同等の建物を再建することができません。この状態で「新価」だった場合は、建物の金額3,000万円の保険金が出る為、保険金で同じ価値の建物を再建することが可能です。

「時価」を選択すると、火災保険の保険料を抑えることができますが、受け取れる金額が足りないと火災保険の意味が半減する為、「時価」はおすすめしません。竜巻などの被害を受けると、負担が多いときに、保険金が足りずお金の工面をしなくてはなりません。そうなる前に、契約内容を確認し、「時価」が選択されているようであれば一度契約の見直しをしておきましょう。

 

免責金額(自己負担額)

火災保険は「免責金額」という自己負担額が設定されている場合があります。
免責金額が10万円と設定されていれば、損害額のうち10万円は自己負担となります。
例えば、3,000万円の建物が全壊した場合、算出方法が「新価」だとすると、受け取れる保険金は「3,000万円-10万円=2,990万円」となります。
では、竜巻で窓ガラスが割れて修理する場合の費用が7万円だった場合、免責金額は10万円ですので、保険金は支払われません。設定している免責金額(この場合10万円)以下の修理費用などは自己負担となります。免責金額を高く設定すると、保険料が安くなります。しかし、保険料を安くすると、被害にあった際に保険金が受け取れず自己負担額が増えてしまうので注意が必要です。

その他のタイプもあります

古い火災保険の契約では「損害額が20万円未満の場合保険金が支払われない」という契約内容になっている場合があります。この場合、損害額が10万円だった場合は保険金が支払われません。損害額が25万円だった場合は25万円を受け取ることができます。

 

保険金を請求するには?

竜巻によって住宅が被害に遭った場合の保険金の請求方法や注意事項は下記のブログでご紹介しています!(^^)! 合わせて確認しておきましょう!

火災保険を使う時の注意点 雨漏り修理で火災保険が適用される為に知っておきたいこと|北九州雨漏り専門店㈱トラストホーム

 

竜巻被害の住宅修理は
雨漏りSTOP専門店㈱トラストホームへ

火災保険は火災以外にも適用することができます。竜巻によって住宅の建物や家財に損害をもたらした場合は、補償範囲として適用することができます。まずは、被害に遭う前に火災保険の補償内容に「風災」がついているのか確認をしておきましょう。

また、竜巻で被害に遭った住宅の修理の見積りや相談・現地調査を無料で行っております!(^^)!  まずはお気軽にお問い合わせください。

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